ソコスモの前田です。
賃貸物件に住んでいて、お部屋をアレンジしたいと考えている人は多いです。
壁にポスターや写真を飾ったりするだけで、お部屋の印象は変わります。
しかし、退去時に原状回復費用を心配して、ポスターなどを飾るのを我慢するしている人もいるのではないでしょうか。
今回は、賃貸物件において画鋲を刺してもいいのか、その際に退去時費用はかかるのかということについて解説していきます。
目次
賃貸物件を退去するときの原状回復費用とは?
賃貸物件はいつか退去することになります。
退去をする際には、もとの状態に戻すというのが賃貸のルールです。
この作業を原状回復といいます。
それでは、どのようなことの時に原状回復をする必要があるのかを見てみましょう。
自然損耗や経年劣化以外による傷や汚れを修繕すること
国土交通省のガイドラインによれば、原状回復とは、入居者の故意や過失、通常使用を超えるような使用をしたことにより発生した傷や汚れを復旧することです。
つまりは、普通に暮らしていて起こりうる汚れや傷、経年劣化によるものは原状回復の義務がないということです。
注意点として、あくまでもガイドラインによるものであるため、絶対にそのルールにする必要はありません。
物件の管理会社によっては、自然損耗の中でも〇〇だけは入居者が退去時に原状回復費用が必要など、契約内容によって、変わってくるため契約時によく確認をしましょう。
賃貸物件に画鋲は刺してもいい?
上記のとおり、入居者は経年劣化や自然損耗以外による傷が汚れについて、退去時に原状回復費用を負います。
壁に画鋲を刺すという行為は原状回復が必要になるのでしょうか?
壁に画鋲は刺していい
画鋲を使って、ポスターやカレンダーをかけるという行為は、生活の上でよく行われることです。
この行為は通常使用の範囲であり、画鋲によってできた穴は自然損耗にあたります。
ただし、契約書の特約事項に画鋲はNGという記載があるときは費用負担があるためよく確認をしましょう。
釘やネジはダメ!
賃貸物件で壁に釘やネジは刺さないよにしましょう。
画鋲とはことなり、釘やネジは穴が大きく入居者の負担となります。
また、画鋲であっても、カーペット用などの大きなものはNGとなります。
契約書上では、『下地ボード等の張替不要程度で、著しくないもの』という記載があります。
ドアや襖には刺さないように
賃貸物件のドアや襖などの壁以外と場所には画鋲は刺さないようにしましょう。
壁であれば、クロスを変えれば補修が出来ますが、ドアなどに穴を空けるとドアごと交換する必要があるため、退去時費用が発生します。
賃貸物件で画鋲を使用するときの注意点
画鋲を使って壁に穴が開くのには、退去時費用が発生しませんが、場合によっては退去時費用を請求されることがあります。
次の2つについては普通に使用をしていても、退去時費用が発生することがあるため注意をしましょう。
同じ場所に何度も刺さない
1つ目は同じ場所に何度も刺さないということです。
画鋲でカレンダーを取り付ける時に重さで上手く固定が出来なくて別のところで刺したという経験がある人もいるのではないでしょうか。
同じ場所で何度も画鋲を刺していると、だんだん穴が大きくなります。
穴が大きくなると修繕費用が発生することがあるため、穴の大きさにも注意が必要です。
重すぎるものはかけない
重いものを固定しようとすると、どうしても自重で画鋲がズレてきて、穴が大きくなります。
ボードや額縁など、少し重さのあるものは出来るだけ画鋲で固定をしないようにしましょう。
退去時のお部屋の損耗、入居者か貸主かどちらが払うのか
賃貸の基本的な契約のルールは、
- 貸主は自然損耗、経年劣化による修繕費用を負担する。
- 入居者は自然損耗、経年劣化以外の修繕費用を負担する。
となります。
では、具体的にどのようなことが入居者負担でになるのでしょうか。
床についての修繕分担で4.の部分はどちらもフローリングの色落ちとなっております。
日照や建物構造の欠陥によるフローリングの色落ちは貸主負担になるのですが、雨が室内に吹き込み拭き取るのを怠ったりすると入居者の負担となります。
私は入居者様に結露には気を付けてくださいと必ず言います。
結露とは室内と室外の寒暖差により、窓枠に水滴が着く事です。
結露は自然現象にあたるのですが、結露により窓の木枠が腐食したりすると入居者の負担となります。
対策としては、冬場はこまめに拭き取ったり、換気をしてください。
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