賃貸コラム

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2026/05/26
部屋探しの知恵
【警告】退去時に30万円の請求!?賃貸の「退去費用ぼったくり」を防ぐために、入居前と契約時に絶対やるべき防衛策

皆様、こんにちは!岡山・倉敷のオンライン賃貸「ソコスモ(Torus不動産)」です🍑

賃貸のお部屋を退去する時、管理会社の人と一緒に部屋の傷や汚れをチェックする「退去立ち会い」。あの時間、なんだか重箱の隅をつつかれるようで、すごく緊張しますよね。 そして後日、送られてきた請求書を見て絶望する人が後を絶ちません。

「壁にカレンダーを画鋲で刺していただけで、壁紙(クロス)の全面張り替え費用として10万円請求された!」 「冷蔵庫の後ろの壁が黒ずんでいると言われ、高額なハウスクリーニング代を上乗せされた…」

新しいお部屋の初期費用も払わなければならないのに、前の部屋の退去費用で数十万円も請求されたら、たまったものではありません。 「自分が傷をつけたのだから仕方ない…」と泣き寝入りして支払ってしまう方が多いのですが、ちょっと待ってください!

実は、不動産屋や大家さんが請求してくるその退去費用のうち、半分以上は「本来、あなたが払わなくていい(大家さんが負担すべき)お金」である可能性が非常に高いのです。

本日は、賃貸業界で最も多い「退去費用のぼったくりトラブル」から身を守るための絶対ルールと、プロだけが知っている防衛策を正直に大暴露します!


 どこからが自己負担?知っておくべき「国土交通省のガイドライン」

賃貸を退去する際、借主(あなた)にはお部屋を元の状態に戻す「原状回復(げんじょうかいふく)の義務」があります。 しかし、この「元の状態」というのが曲者です。数年間も生活していれば、普通に使っていても部屋は傷んだり汚れたりしますよね。

そこで、国(国土交通省)は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」という明確な基準を定めています。これを知っているだけで、悪質なぼったくり請求を跳ね返すことができます。

 大家さんが負担するもの(経年劣化・通常損耗)

「普通に生活していて自然にできた傷や汚れ(通常損耗)」や、「時間が経って古くなったもの(経年劣化)」の修繕費用は、毎月あなたが払っていた『家賃』の中にすでに含まれています。したがって、退去時に追加で払う必要はありません。

  • ⭕️ 払わなくていい例:

    • カレンダーやポスターを貼るための「画鋲(がびょう)やピンの穴」

    • 冷蔵庫やテレビの後ろにできた「壁の黒ずみ(電気ヤケ)」

    • 日光による「壁紙や畳の日焼け・色落ち」

    • 家具を置いていたことによる「カーペットや床のへこみ」

 借主(あなた)が負担するもの(故意・過失)

一方で、「わざと(故意)」あるいは「うっかり(過失・手入れ不足)」でつけてしまった傷や汚れは、あなたが修繕費用を負担しなければなりません。

  • 払わなければならない例:

    • 引越しの時にぶつけて開けてしまった「壁の穴」

    • 結露を長期間放置したことで発生拡大した「窓枠や壁の深刻なカビ」

    • タバコのヤニによる「壁紙の変色やニオイ」

    • ペット(飼育可物件でも)が柱や壁をひっかいた傷


 ここが一番の罠!契約書の「特約事項」に気をつけろ

「なるほど、画鋲の穴や日焼けは払わなくていいんだね!安心した!」 …と思った方、実はまだ安心できません。ここからが不動産業界の本当に恐ろしいところです。

大家さんや管理会社も、国のガイドラインは百も承知です。だからこそ、あの手この手で「契約書の特約事項(とくやつじこう)」に独自のルールを忍び込ませて、あなたに費用を負担させようとします。

ガイドラインはあくまで「基本ルール」であり、法律ではありません。もし契約書に以下のような特約が書かれていて、あなたがそれにサイン(ハンコ)をしてしまった場合、原則としてその特約が優先されてしまい、支払いの義務が生じてしまうのです!

  • ⚠️ ヤバい特約の例:

    • 「退去時のハウスクリーニング代として、面積に関わらず一律70,000円を借主が負担する」

    • 「鍵の交換費用、および畳の表替え・襖の張り替え費用は、損耗の有無に関わらず全額借主の負担とする」

    • 「画鋲などの小さな穴であっても、壁紙の修繕費用は借主負担とする」

契約の直前に、不動産屋の店舗で分厚い契約書をパラパラと見せられ、専門用語で早口で説明されても、一般の方がこの「ヤバい特約」に気づくのは不可能です。そして退去する時になって初めて「ここにサインしてますよね?」と突きつけられるのです。

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 トラブルを防ぐ!入居時と契約時の「2つの防衛策」

こうした理不尽なぼったくりから自分の資産を守るためには、引越しをしてからではなく、「契約する前」と「入居した直後」の行動がすべてを決めます。

 防衛策①:入居したその日に、部屋中の「傷・汚れ」をスマホで撮る!

退去時によくあるのが、「この床の傷、あなたがつけたんでしょ!」と言いがかりをつけられるケースです。 これを防ぐため、鍵をもらって新居に入ったその日(荷物を搬入する前)に、少しでも気になる傷、壁紙の剥がれ、床のへこみがあれば、すべてスマホで写真を撮ってください。 今はスマホの写真に「撮影した日付と位置情報」が記録されるため、「これは私が入居する前からあった傷です」という最強の証拠になります。

 防衛策②:ソコスモの「特約事前チェック」を利用する!

「でも、契約書の特約なんて自分でチェックできる自信がない…」 そんな方にこそ、私たちオンライン賃貸「ソコスモ」の出番です!

ソコスモは、単に物件を紹介するだけの不動産屋ではありません。お客様の資産と心を守る「エージェント(代理人)」です。 お客様が気に入った物件が見つかった際、私たちは管理会社から契約書の雛形(ひながた)を事前にお取り寄せします。そして、「退去時に高額な請求をされる不当な特約(ぼったくり特約)」が隠れていないかを、プロの厳しい目で徹底的にチェックします。

  • 「この物件は家賃が安いですが、退去時にクリーニング代として相場より高い8万円が必須になる特約がついています。トータルで見ると損なのでやめておきましょう」

  • 「この特約は少し借主に不利すぎるので、管理会社に『この文言を外してくれないか』とソコスモから交渉してみます!」

このように、お客様がハンコを押す前にすべてのリスクを洗い出し、正直にお伝えします。

退去時のトラブルは、契約前のチェックで99%防ぐことができます。 「この部屋に決めたいけど、契約内容に騙されていないか不安…」と思ったら、ソコスモの公式LINEへお気軽にご相談ください。 【仲介手数料 最大無料】で初期費用を劇的に安くするだけでなく、退去するその日まで安心できるお部屋探しを全力でサポートいたします🍑✨

この記事を書いた人

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前田俊輔
得意エリア:岡山市北区 / 倉敷市
お部屋探しで全力でお客様の希望に応えます!
ソコスモに相談して良かったと思っていただけるよう精一杯がんばります!
お部屋探しのこと以外でも、何でもご相談ください。
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